実務経験証明書
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実務経験証明書作成システムをご利用ください(2026年8月24日(月)14:00~)
2026年8月24日(月)14:00より、「実務経験証明書作成システム」がご利用いただけます。
本システムでは、Web上のフォームに必要事項を入力するだけで、実務経験証明書をPDF形式で作成・ダウンロードすることができます。インストールは不要で、無料でご利用いただけます。
このシステムで作成された実務経験証明書による受験資格確認番号の申請は、事務局にて優先的に確認を行いますので、ぜひご利用ください。
製造分野特定技能2号評価試験の受験資格確認番号について重要
- 製造分野特定技能2号評価試験を受験するには、「日本国内に拠点を持つ企業の工業製品製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること」が必要です。
- 受験資格確認番号は、上記の実務経験を有することについて発行されるものです。
- 受験資格確認番号は、試験の申込時に必ず必要です。受験を希望する試験の実施時期を踏まえて、必ず申請期間内に申請してください。申請期間外での受験資格確認番号の発行はいたしかねます。申請期間内に申請を行わなかったこと等により受験資格確認番号が取得できず、希望していた時期に受験ができなかった場合であっても、事務局は一切の責任を負いませんのでご注意ください。
- 受験資格確認番号の申請内容に不備等があった場合は、登録されたメールアドレス宛てに事務局から連絡します。必ずメールの内容を確認し、記載されたURLから申請内容の修正を行ってください。修正が遅れたこと等により、希望していた時期に試験申込みや受験ができなかった場合についても、事務局は一切の責任を負いません。
- 受験資格確認番号の申請内容(実務経験証明書の記載内容を含む)に事実と異なる内容が認められた場合は、関係機関への通報のほか、在留資格の取消しを含む厳正な措置の対象となります。その結果として生じるいかなる不利益についても、事務局は一切の責任を負いません。
受験資格確認番号の申請期間(実務経験証明書の提出期間)※日本時間
2026年11月25日(水)~11月28日(土)に実施予定の2026年度第2回試験の受験を予定しており、受験資格確認番号を取得したことがない方は、必ず下記「第2回」の申請期間内に申請を行ってください。
- 2024年度以降に受験資格確認番号を取得したことがある方は、同じ番号を使うことができます。試験ごとに新たに申請する必要はありません。
- 第1回:2026年5月18日(月)9:00~5月29日(金)18:00受付分まで ※受付終了
- 第2回:2026年8月31日(月)9:00~9月11日(金)18:00受付分まで ※受付終了
- 第3回:調整中
- 申請期間外の申請は受け付けません。必ず申請期間内に手続きを行ってください。なお、メールアドレスの登録だけでなく、実務経験証明書等の提出を含む「受験資格確認番号の申請」を申請期間内に完了させる必要がありますのでご注意ください。
- 申請期間外での受験資格確認番号の発行はいたしかねます。申請期間内に申請を行わなかったこと等により受験資格確認番号が取得できず、希望していた時期に受験できなかった場合であっても、事務局は一切の責任を負いませんのでご注意ください。
受験資格確認番号を取得するには
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STEP 1
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STEP 2
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STEP 3
受験資格確認番号の発行
事務局にて申請内容を確認した後、受験資格確認番号を発行します。
- 登録されたメールアドレス宛てに、受験資格確認番号をお送りします。
- 申請内容に不備等がある場合は、登録されたメールアドレス宛てに事務局から連絡します。必ず内容を確認のうえ、メールに記載されたURLから申請内容の修正を行ってください。
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STEP 4
試験の申込み
プロメトリックの試験申込み画面で、発行された受験資格確認番号を入力してください。
- 受験資格確認番号等が一致しない場合は、試験の申込みができません。
実務経験証明書作成システム
推奨環境
PCでのご利用
Windows:Google Chrome 最新版、Microsoft Edge 最新版、Mozilla Firefox 最新版
Mac:Safari 最新版
スマートフォンでのご利用
iOS:Safari 最新版
Android:Google Chrome 最新版
情報の取扱いについて
実務経験証明書作成システムの利用時に入力された情報は、本システムにおいて「実務経験証明書」を作成するプログラム上だけで利用し、第三者への提供及び他の用途での利用はしません。
また、本システムの利用時に入力された情報は、利用終了後に消去され、当機構では当該情報を保有しません。
受験資格確認番号申請システム
- 実務経験証明書作成システムで実務経験証明書を作成後、必ず受験資格確認番号申請システムから申請を行ってください。
製造業事業者の方へお願い
退職者も含めて、特定技能外国人として雇用していた場合、経済産業省の告示(上乗せ基準告示)にて、本人からの求めに応じて、実務経験証明書の作成について定められた条文がありますので、ご対応をお願いいたします。
(第三条第六号)
特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付すること。
その他、「よくあるご質問」においてもこれまでのお問合せ内容をおまとめしております。
是非ご活用下さい。
実務経験証明書作成システムを利用できない場合等は、以下の様式をお使いください。
- 実務経験証明書の記載例、実務経験証明書の提出時のセルフチェックリストも併せてご確認ください。