Aパターン
2025年6月25日時点で、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会名簿に掲載されている方
賛助会員入会手続前の注意事項
2025年6月25日時点で製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会名簿に掲載されている事業所のうち、JAIMへの移行手続きがお済でない方で、工業製品製造業分野において特定技能外国人を雇用される予定がある場合は、2025年11月28日(金)までに申請をお願いいたします。
- 上記手続期限を過ぎてもJAIMへの入会申請手続の実施が確認できず、工業製品製造業の上乗せ基準告示の附則(令和7年経済産業省告示第80号)第2条に基づく経過措置期限である2025年12月25日までにJAIMへの入会手続きが完了しない場合、貴事業所は、特定技能雇用契約の適正な履行の確保にかかる基準に適合しないこととなります。
一般社団法人工業製品製造技能人材機構の賛助会員入会手続を行う前に、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議会」という。)宛に、「情報移行同意書」(様式1)38.3KBの提出が必須です。
まずは、協議会宛(sswm_ikou_jaim@sswm.go.jp)にメールで、情報移行同意書をお送りください。
メールで御提出を完了した方は、賛助会員入会手続フォームへお進みください。
なお、賛助会員入会手続においても、協議会宛に提出済の「情報移行同意書」と同じファイルを、再度アップロードいただきます。
- 情報移行同意書の御提出がある場合は、貴事業所が該当する産業分類に係る証明書類の提出及び審査は行わず、手続を簡略化いたします。