2号評価試験

試験概要

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試験の目的

経済産業省の所管する工業製品製造業分野において、「2号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。2号特定技能外国人は長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められており、これは例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
当該技能水準を確認するため「製造分野特定技能2号評価試験」を実施致します。

製造業特定技能2号人材 在留資格取得の要件重要

  • 2号に求める人物像は、実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督ができる人材です。
  • 在留資格を取得するためには、2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。どちらのルートでも、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要となります。
特定技能2号評価試験ルート

以下3つ全てを満たす必要。

  1. ビジネス・キャリア検定3級取得
    (生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)
  2. 製造分野特定技能2号評価試験の合格
    (機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)
  3. 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
    • 2号評価試験の申込時に必要となります。
技能検定ルート

以下2つ全てを満たす必要。

  1. 技能検定1級取得
    (鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)
  2. 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
    • 出入国在留管理庁への届出の際に必要となります。

試験概要

試験区分

3区分

機械金属加工区分・電気電子機器組立て区分・金属表面処理区分

試験場所 プロメトリック株式会社(以下、「プロメトリック」)より提供されるテストセンター
(国内:全国各地)
試験時間

実技試験のみ80分

試験の実施方式

CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式(実技)

  • 実技:実際の作業工程や材料に関連する内容を読んで、正しい答えを選ぶ問題

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合否の基準 正答率60%以上
言語 日本語
試験水準 2号特定技能外国人が現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要することを踏まえ、技能検定1級試験程度を基準とする
受験資格
  • 原則として、試験日当日において、満17歳以上(国籍がインドネシアの場合は満18歳以上)の外国人とし、試験に合格した場合に日本国内で就業する意思のある者
  • 試験の前日までに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する者
    • 上記実務経験を証明する「実務経験証明書」を提出し、受験資格確認番号を取得することが必要です。
申込 プロメトリック 製造分野特定技能2号評価試験 専用ページ
受験日当日の本人確認書類 本人確認書類は、在留カードまたはパスポートの「原本のみ」有効です。
  • いかなる理由であっても、「コピー」や上記以外の証明書での受験は、一切できません。
受験料

全試験区分

  • 受験料:15,000円
合否の通知方法 受験日の翌日から5営業日以内に、プロメトリックの予約サイトにログインし確認

スケジュール・試験開催地

詳細は後日お知らせします。

受験申込

現在申込み受付期間外になります。
試験の情報はプロメトリック 製造分野特定技能2号評価試験専用ページをご覧ください。

  • 多言語ページはヘッダーの「LANGUAGE」ボタンから切り替えてご確認ください。

なお、受験申込には「受験資格確認番号」が必要になります。
試験申込受付期間とは申請期間が異なりますので、下記を確認のうえ、事前に取得申請を行ってください。

受験資格確認番号の取得

特定技能2号評価試験を初めて受験する方は、「実務経験証明書」を早めに準備し、「受験資格確認番号」の取得申請を行ってください。2023年度に受験された方も、受験資格確認番号の取得が必要ですので、必ず申請してください。

  • 2024年度以降にすでに受験資格確認番号を取得された方は、同じ番号を再利用できます(試験ごとに申請する必要はありません)。

申請期間

詳細は後日お知らせします。

2号評価試験の結果通知書について

製造分野特定技能2号評価試験及びビジネス・キャリア検定試験3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)に不合格となった1号特定技能外国人のうち、製造分野特定技能2号評価試験及びビジネス・キャリア検定試験3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)において合格基準点の8割以上の得点を取得している等の要件を満たし、かつ、特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合は、最長1年間、通算在留期間を超えて在留することができます。

上記で在留を希望する場合は、製造分野特定技能2号評価試験の結果通知書が必要です。「製造分野特定技能2号評価試験の結果通知書について」のページを必ず御確認いただき、結果通知書を御準備下さい。