製造分野特定技能評価試験
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お知らせ
試験概要
製造分野特定技能評価試験について
経済産業省の所管する工業製品製造業分野において、「1号特定技能外国人」「2号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。
1号特定技能外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していること、2号特定技能外国人は「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能」を有していることが求められており、当該技能水準を確認する「製造分野特定技能1号評価試験(以下「1号評価試験」)」「製造分野特定技能2号評価試験(以下「2号評価試験」)」を実施します。
特定技能1号と特定技能2号の違い
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 概要 |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能※1を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
熟練した技能※2を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
| 在留期間 |
1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) |
3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし) |
| 技能水準 |
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
| 日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) |
試験等での確認は不要 |
| 受入れ見込数(上限) |
あり |
なし |
| 家族の帯同 |
基本的に認めない |
要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 支援 |
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 |
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
| 分野 |
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業(全16分野) |
ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全11分野) |
- 相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。
- 長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。
各試験の詳細について
試験の詳細については、各試験の1号および2号の概要ページに記載しております。
受験予定の試験に関するページをご確認ください。
引き抜きの防止
本制度は、区分の範囲内であれば企業間、業種間の転職が認められていますが、受入れ機関の間で無秩序な外国人労働者の引き抜きが行われれば、業界内の雇用秩序を乱すとともに、大都市への過度な集中を助長する可能性があります。
こうした点を踏まえ、特定企業または大都市圏等特定地域に外国人が過度に集中することを予防する観点から、外国人労働者を積極的に引き抜き雇用することは自粛いただきますようお願い致します。
2号評価試験の結果通知書について
製造分野特定技能2号評価試験及びビジネス・キャリア検定試験3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)に不合格となった1号特定技能外国人のうち、製造分野特定技能2号評価試験及びビジネス・キャリア検定試験3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)において合格基準点て8割以上の得点を取得している等などの要件を満たし、かつ、特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合は、最長1年間、通算在留期間を超えて在留することができます。
上記で在留を希望する場合は、製造分野特定技能2号評価試験の結果通知書が必要です。
「製造分野特定技能2号評価試験の結果通知書について」のページを必ず御確認いただき、結果通知書を御準備下さい。
受験の流れ
1号評価試験と2号評価試験では、受験の流れが異なります。
ご自身が受験される試験の情報をご確認ください。
1号評価試験
-
STEP 1
受験申込・受験料の支払い
-
STEP 2
受験票のダウンロード
-
STEP 3
受験
-
STEP 4
試験結果の通知
2号評価試験
2号評価試験の受験資格者は、「試験の前日までに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する者」となりますので、「実務経験証明書」を提出してください。
関連情報
試験実施情報
2号評価試験
国内試験
- 詳細は後日お知らせします。
受験資格確認番号の取得
特定技能2号評価試験を初めて受験する方は、「実務経験証明書」を早めに準備し、「受験資格確認番号」の取得申請を行ってください。2023年度に受験された方も、受験資格確認番号の取得が必要ですので、必ず申請してください。
- 2024年度以降にすでに受験資格確認番号を取得された方は、同じ番号を再利用できます(試験ごとに申請する必要はありません)
試験関連資料
過去に出題された試験問題の例や学習用参考テキストを掲載しております。
ぜひご活用ください。
試験結果
特定技能評価試験の試験結果を掲載しています。
合格証明書発行手続き
2023年度(令和5年度)以前の試験の合格者は、合格証明書を発行することができます。
合格証明書は、在留諸申請や就業先での採用手続きなど様々な場面で活用できますので、必要な方は手続きを行ってください。





